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学校で怪我をしたら


もし学校でケガをした場合「独立行政法人日本スポーツ振興センター」より「災害共済給付制度」を利用できます。ただし、利用できる条件として

・学校の管理下の事由によるもの
・療養に要する費用の額が5,000円以上のものであることが必須です。

災害共済給付金


良くある事ですが学校の管理下で、休憩時間や体育時間など様々な状況において「ケガ」があります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「ケガ」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。給付の対象となる学校の管理下の範囲は下記の通りです。

 

  1. 授業中(保育中を含む)
    例)各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

  2. 学校の教育計画に基づく課外指導中
    例)部活動、林間学校、臨海学校

  3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
    例)始業前、業間休み、昼休み、放課後

  4. 通常の経路及び方法による通学(園)中
    例)登校(登園)中、下校(降園)中

  5. その他
    例)学校外で授業が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路 および方法による往復中


医療費の給付までの流れ


①学校でケガをする。

②保健の先生、または、担任の先生に報告

③医療等の状況(別紙3(3))(柔道整復師)という接骨院用の書類をもらう。

④上記の書類は一か月に一枚、月末施術終了後、当院が記入

⑤書類を学校に提出(もし当月も施術をするならば書類をもらってくる)

⑥センターにおいて審査が行われ、給付金額を決定。学校を通して保護者に支払いがされる


どのくらいの給付?


給付金は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)

の料金を基準にして算定されます。その医療費の総額分の4/10が給付額です。

(医療費の総額のことで一部負担分の金額ではありません。)

 

たとえば、学校内で手を怪我して治療を受けたところ医療費の総額が10,000円かかったときは、10,000円×4÷10=4,000円を給付します。
これは、患者さんの負担金が通常3割である為に、負担割合3/10に、療養に伴って要する費用として1/10を加算して給付を行っています。

 

救済の制度ですのでプラスにはならないのですが、このような制度に学校は加入していますので、学校管理下によって起こったケガに対しては学校に報告をしてみてください。給付を受けることがきっとできるはずです。

 

ひなみ整骨院院長の森 徹です。私が全ての責任を持って施術致します。ご安心ください。


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